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お取扱い業務

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消費者問題

消費者トラブルの予防〜契約書対策

消費者トラブル予防の第一歩は、契約書をきちんと整えることです。

事業者と消費者との間の契約には、「消費者契約法」の適用があります。消費者契約法は、事業者に有利で消費者に不利な以下のような条項を設けた場合、無効とすると定めています。

1 事業者の損害賠償責任を免除する条項
事業者の債務不履行・不法行為・商品等の瑕疵により生じた事業者の損害賠償責任を全部免除するような条項は、原則として無効となります。事業者に故意又は重過失があるような債務不履行・不法行為の場合には、一部免除条項であっても無効とされます。
2 消費者が支払う損害賠償額を予定する条項等
契約解除に伴う損害賠償の額の予定(いわゆる違約金を含みます)は、通常事業者に生じると考えられる平均的な損害額を超える部分について無効となります(一部無効)。また、消費者による金銭の支払いが遅れた場合の遅延損害金につき、年利14.6%を超える部分について無効となります。
3 消費者の利益を一方的に害する条項
上記1、2以外であっても、民法などの法律に照らして消費者の権利を制限したり義務を加重するような条項で、消費者の利益を一方的に害するような条項は無効とされます。

とりあえず自分の有利にしておけばいいだろうとの甘い見込みで上記のような無効な条項を設けることは、トラブルの際に役に立たないだけではなく、無用なトラブルを招くことすらあります(特定商取引法の適用がある事業者の場合には、同法違反となり得ます)。

そのほかにも、消費者の誤認を予防し、取消権行使等によるトラブルを避けるためにも、取引に関する重要事項や不利益事項の告知は、契約書又はそれに準ずる書面で行うべきでしょう。

特定商取引法の適用のある事業者の場合には、申込書面及び契約書面に同法所定の要件(事業者の名称、住所、電話番号、代表者氏名、契約締結担当者氏名、商品の型式等といった細かな規定があります)を一つたりとも漏らさずに盛り込む必要があります(これを怠った場合、消費者側からいつでもクーリング・オフされ得る状態となる可能性があります)。

こうして概観したとおり、消費者契約における契約書は、極めて重要なものです。消費者契約に関する契約書の作成やチェックは、ist総合法律事務所にお任せください。