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お取扱い業務

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離婚・親権問題

裁判上の離婚の流れ

離婚自体に合意が成立しない場合、又は、離婚の条件で一致できないために離婚できない場合には、裁判上の離婚をするよりほかはありません。

通常の案件ですと、正式な裁判をする前に、まず家事調停(夫婦関係調整調停。いわゆる離婚調停)の申立をしなければなりません。裁判所の一室で、月に1回、1〜2時間程度の調停期日が数回持たれ(回数等は案件によって大きく異なります)、裁判官や調停委員が双方の意見を聞き、話合いで離婚が成立させる試みが行われます。裁判所で話合いが持たれることにより、双方折り合いがつく条件に至って、調停が成立すること(離婚が成立すること)も少なくありません。

話合いを経ても合意の見込みが無い場合には、調停不成立となり、調停は終了します。離婚を求める側は、家庭裁判所に対して正式裁判を提起することになります。双方が離婚することに合意する協議離婚や調停離婚と異なり、裁判においては、以下のように法律で定められた離婚理由のいずれかがなければ、離婚の請求が認められることはありません。

1 配偶者に不貞な行為があったとき
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

裁判では、月1回程度、裁判所から指定された期日に、裁判所の公開法廷において、離婚を請求する側が、上記いずれかの離婚理由があることを主張し、それを書面などの証拠や証人尋問などで証明することとなります。それとともに、財産分与や親権者指定等の附帯申立をしている場合には、それらに関する主張立証活動を行います。

離婚を請求された側も、離婚を争う場合には上記の離婚理由が無いことを主張・反証する必要がありますし、離婚自体は争わないものの財産分与や親権者指定等の条件に争いがあるという場合には、そのことを主張立証する必要があります。

最終的に判決に至るまでは、短くても数ヶ月から1年、場合によっては2年以上の期間がかかることもあります(なお、判決に至る前にも、訴訟の進展を見て歩み寄りがなされ、和解により終結することもあります)。なお、この第一審判決に対して高等裁判所へ控訴をしたり(されたり)、さらにその後最高裁判所へ上告をしたり(されたり)した場合には、更に期間を要することとなります。

離婚問題は法的トラブルです。あらゆる法的トラブルは、早い段階で専門家を入れて、早期に有利な解決を図ることが得策です。ist総合法律事務所では、離婚調停・離婚訴訟の取扱経験が豊富な弁護士が、お客様の置かれた法的状況を把握し、場面場面における適切な対処法をご提案いたします。